国史学会会則
第一条 本会は国史学会と称する。
第二条 本会は事務局を國學院大學文学部内に置く。
第三条 本会は史学の研究を目的とする。
第四条 本会の会員は普通会員・特別会員・名誉会員、および学生会員とする。
第五条 本会の目的に賛同し、会費を納入したものを普通会員とする。学部学生・大学院生・大学院特別研究生の会員を学生会員とする。
第六条 本会の維持運営に特別な寄与をしたものを特別会員とする。
第七条 本会の会員として永年にわたり特別な功労があったものを名誉会員とする。
第八条 本会の会費は一カ年四千円とする。学生は一カ年二千円とする。
第九条 会員は本会の事業に参加し、機関誌等の配布を受け、研究報告等を発表する便宜を受けることができる。
第十条 本会は左の事業を行う。
一、例会 一、総会 一、機関誌等の発行 一、その他
第十一条 本会は左の役員を置く。
一、会長一名 一、評議員若干名 一、委員若干名 一、監査二名
第十二条 役員は総会において決定する。
第十三条 会長は本会を代表する。
第十四条 評議員は重要議題について、委員会の提議に応ずる。
第十五条 委員は委員会を開催し、本会の運営に当たる。
第十六条 監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。
第十七条 本会役員の任期は一カ年とする。但し、重任を妨げない。役員の任期中に代行の必要が生じた場合、委員会の議によってこれを置くことができる。
第十八条 本会会則の変更は総会において議決する。
付則
一、この会則は令和二年十一月月十四日より発効する。